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  • No : 8754
  • 公開日時 : 2020/04/09 11:54
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法人市民税の均等割の減免について知りたい。

回答

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。
 
1 対象となる法人
(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。)
(3) 自治会(認可地縁団体)
(4) 特定非営利活動法人(NPO法人)
 
※(1)及び(2)の法人については、「収益事業を行わない場合」のほかに、いくつかある要件の一つを満たす必要がありますので、詳細は市民税課までお問い合わせください。
【問い合わせ先:市民税課法人市民税係 電話:095-829-1133】
 
2 申請期間
 4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合はその後の最初の平日)まで
  
3 提出書類
 (1) 市税減免申請書
 (2) 市町村民税の均等割申告書   
 (3) 事業報告書(減免申請にかかる事業年度分のもの)
 (4) 収支決算書(正味財産増減計算書)、活動計算書等(減免申請にかかる事業年度分のもの)
 
※(3)、(4)については申請期間中に提出ができない場合は準備ができ次第提出してください。また、(1)、(2)の様式については市のホームページに掲載しています。
 

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