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  • No : 8879
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難です。

回答

令和5年6月分までの保険料(学生納付特例の場合は令和5年3月分までの保険料)については、新型コロナウイルス感染症の影響により、当年中の所得の見込みが現行の免除適用の水準まで下がったことを理由とする臨時特例免除の申請が可能です。
この臨時特例免除は令和5年7月分以降の保険料(学生納付特例の場合は令和5年4月分以降の保険料)については適用されませんのでご注意ください。
 
申請対象期間中の保険料について臨時特例免除申請をされる場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)、所得が減少したことを明らかにすることができる書類(※)をお持ちになり、お早めにお手続きください。
代理人の場合は委任状も必要です。
学生のかたは、学生証も必要です。
 
(※)例えば、令和2年2月以降任意の1か月分の契約解除通知書等の写し(所得見込額等がわかるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し、給与明細書 など
 
令和2年2月以降の任意の月(収入の最も低い月など)における所得額を12か月に換算し、所得見込額を算出します。
所得見込額に応じて、全額免除、一部免除、納付猶予の適用が受けられます。
※令和4年度申請の場合、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
 
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内はこちら
国民年金に関する手続きの電子申請はこちら
 
 
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課
 

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