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  • No : 893
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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成年後見制度について知りたい。

回答

成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など精神上の障害により判断能力が十分でない方に代わって法的に権限を与えられた代理人(成年後見人等)が、契約等の法律行為を行ったり、取り消したり本人の判断能力を補い、保護する制度です。保護が必要となった場合、本人や家族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が保護者を選ぶ「法定後見制度」と、本人の判断能力が十分なうちに契約により代理人を決めておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは申し立てによって家庭裁判所が後見人等を選任します。本人の判断能力の程度によって「後見人」、「保佐人」、「補助人」の3種類に分けて選任されます。
任意後見制度とは、判断能力があるうちに契約により、判断能力が不十分になった後のことをお願いする任意後見人を定めておく制度です。
成年後見制度についての専門家の相談窓口があります。
法テラス長崎         050-3383-5515
リーガルサポートながさき  823-4710
長崎県弁護士会の相談申し込み 
   有料相談 824-3903  無料相談 825-9292         
法定後見制度の申立てについては長崎家庭裁判所(822-6151)にお問い合わせください。
任意後見契約については長崎合同公証人役場(821-3744)にお問い合わせください。
※ 担当課  高齢者すこやか支援課  
          電話 095-829-1146

FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこやか支援課

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