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  • No : 895
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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身寄りがいない人でも成年後見制度を利用することができますか。

回答

家庭裁判所で後見人等を選任してもらうためには申立手続きが必要ですが、申立人には4親等内の親族等一定の限られた人しかなれません。そして、2親等内の親族がいない、いても関与を拒否している場合など、親族に協力してくれる人がいない場合には市長が申立手続きをすることができます。申立人がいない場合は次の窓口に相談ください。
 認知症高齢者・・・高齢者すこやか支援課(095-829-1146)
知的障害者、精神障害者・・・障害福祉課(095-829-1141)

FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこやか支援課

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