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  • No : 896
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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身体障害者手帳はもっていないのですが、要介護認定をうけている家族がいます。障害者控除をうけられますか?

回答


満65歳以上の方で障害者手帳等の交付を受けていなくても、身体や精神に障害があり障害者に準ずるとみなされた方は、市・県民税や所得税の障害者控除を受けられる場合があります。このためには申請に基づき審査の結果、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。ただし、要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。

※認定の申請に必要なもの
・申請書
・調査票
・申請者及び認定を受けられる方の印鑑

※申請の受付・お問い合わせ先

長崎市高齢者すこやか支援課(電話095-829-1146)
各総合事務所地域福祉課
※ 市・県民税については  市民税課(電話829-1133)
※ 所得税については  長崎税務署(電話822-4231)








FAQ作成担当部署:福祉部高齢者すこやか支援課

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