失業又は倒産等によりその年の所得が皆無もしくは、はなはだしく減少したため生活が著しく困難となったとして減免を希望されるかたについては、内容を審査するために必要な収入状況申告書や減免調書等を添付して減免申請をしていただく必要があります。審査の結果、利用し得る資産その他あらゆるものを活用しても、生活保護法に定める最低生活を維持できないと見込まれるような状態(担税力がない)と認められれば減免を受けることができますが、担税力については、収入見込み、資産の保有状況、今後の就労可能性等総合的に判断することになります。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課