• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 9255
  • 公開日時 : 2020/07/07 18:21
  • 更新日時 : 2021/12/27 15:23
  • 印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大等に関連した緊急経済対策として、国や地方自治体の各種給付金を受け取りましたが収入として申告する必要がありますか?

回答

事業者が休業等に伴う減収補てん・経費補填として受け取る場合は、事業所得等として課税対象になります。また、給与所得者が休業等に伴う給与収入の減少の補てんとして受け取る場合も一時所得として課税対象になります。詳しくは、国税庁のホームページ等でご確認ください。
なお、国民一人あたり10万円給付される「特別定額給付金」については申告の必要はありません。
(国税庁ホームページ)
トップページ https://www.nta.go.jp/
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 

お問い合わせ