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  • No : 9257
  • 公開日時 : 2020/07/07 19:21
  • 更新日時 : 2021/12/27 11:46
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私は年金生活者で、年間20万円以下の事業所得がありますが、税務署では申告不要とのこのとで申告していません。この度、各種手続きのために市・県民税の申告をしたいのですができますか。また、いつの分までできますか。

回答

所得税については、1ヶ所からの給与所得又は公的年金等に係る所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要の制度がありますが、市・県民税の申告については、その場合でも申告をしていただく必要があります。申告する際は、源泉徴収票や支払調書、控除証明書などの必要書類とともに提出してください。
なお、申告できる範囲については、地方税法及び条例の規定により法定納期限(6/30)の翌日から起算し、税額が増額の場合(0円を含む)は3年間、減額の場合は5年間分まで申告することができます。
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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