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  • No : 927
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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療育手帳について教えてください。 (新規申請、再判定申請(更新)、住所変更届、再交付申請、死亡届)

回答

■対象者
 おおむね18歳までに知的発達に遅れが見られた方で、理解や適応行動が困難で介助や支援が必
 要な方となりますが、知能指数や介助の程度、身体障害の程度などを総合的に判断します。

■手続きについて(★マークの書類は市HPからダウンロード可)
※各申請・届出は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)

1.新規申請
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎療育手帳交付申請書(★)
   ◎調査票(★) △印鑑
   △写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
    次のような写真は使用不可≪注1≫
    ・顔がはっきりしないもの ・帽子やサングラスを着用したもの
    ・ポラロイド写真 ・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
 (2)手帳交付までの流れ
    申請後、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで面談を受けていただきます。面
    談の日時は支援センターから連絡があります。≪注2≫
    判定結果は、後日支援センターから市へ通知がありしだい、市から申請者へお知らせしま
    す。療育手帳の交付は申請から2ヶ月程かかります。

2.再判定申請(療育手帳に記載の「再判定日」が到来する場合、障害の程度が変化した場合)
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎再判定申請書(★)
   ◎調査票(★)
   △療育手帳 △印鑑
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
 (2)判定までの流れ
    ≪注2≫1.新規申請 (2)手帳交付までの流れ 参照
判定は支援センターが行います。

3.住所変更届(長崎市内で転居、長崎県内から長崎市へ転入)
  ●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。
    ※ 長崎市外に転出の場合は、転出先で届出が必要です。

 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎療育手帳記載事項変更届(★)
   △療育手帳 △印鑑
    ※ 郵送による届出は不可
 (2)手続きの流れ
    受付窓口で、療育手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。

4.住所変更届(長崎県外から長崎市へ転入)
  ●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。
  ●他県の療育手帳をお持ちの方は、長崎県の療育手帳を新たに判定するので新規申請になります

 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎療育手帳交付申請書(★)
   ◎調査票(★) ◎申出書
   △写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
    使用できない写真:≪注1≫1.新規申請 △写真 次のような写真は使用不可 参照
   △療育手帳 △印鑑
    ※ 郵送による届出は不可
 (2)療育手帳の交付までの流れ
    ≪注2≫1.新規申請 (2)手帳交付までの流れ 参照
療育手帳の交付は申請から2ヶ月程かかります。
    前の療育手帳は新しい療育手帳の交付のときに返還になります。

5.再交付申請(療育手帳を汚した、破った、紛失した場合)
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎再交付申請書(★)
   △療育手帳(紛失以外) △印鑑
   △写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
    使用できない写真:≪注1≫1.新規申請 △写真 次のような写真は使用不可 参照
    ※ 郵送による申請書の提出は不可
 (2)再交付の流れ
    手帳の作成に少しお時間をいただきますが、受付窓口で即日交付します。

6.死亡届
  ●地域センターで死亡届を先に行ってください。
  ●療育手帳は返還になります。
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
   ◎療育手帳返還届(★) △療育手帳 △印鑑  
    ※ 郵送による届出は不可
 (2)その他
    医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けていたら、資格喪失の手続きが必要なもの
    もありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。

■受付窓口
  地域センター、事務所
  窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分

■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先)http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913

※ 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町10-22)
    更生相談課(知的障害更生相談所) 電話(095)844-6250


FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課
添付ファイル : 
3118_121213_療育手帳.pdf

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