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  • No : 932
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/28 15:26
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療育手帳を持っているものが市外へ転出するときの手続きを教えてください。

回答

療育手帳をお持ちの障害者の方が県内の他の市町へ転出される場合は、長崎市での手続きは特に必要ありません。転入先の各市町で転入手続きをしてください。
なお、療育手帳は県内のみ有効で他県では使用できませんので、療育手帳をお持ちの障害者の方が県外へ転出される場合は、新たな居住地で交付申請をしてください。

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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