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  • No : 937
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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精神障害者保健福祉手帳について教えてください。 (新規申請、更新申請、等級変更申請、住所変更届、再発行申請(再交付)、死亡届)

回答

■対象者
統合失調症、そううつ病、てんかん、アルコール、薬物依存、広汎性発達障害等の精神障害のために長期にわたって、日常生活、社会生活への制約がある方

■手帳の有効期限
申請から2年間(手帳に記載あり)

■手続きの方法(★マークの書類は市HPからダウンロード可)
※手続きに必要な申請書と診断書の様式は医療機関によっては持っている所もある

1.新規申請
●初診日から6ヶ月以上経過してから申請する事

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎障害者手帳申請書 △印鑑 △写真
△次のア・イ・ウ・エの中からいずれか1つ
 ア、◎診断書(医師が記入)
 イ、精神障害を支給理由とする△障害年金証書のコピーと◎同意書(★)
 ウ、精神障害を支給理由とする△障害年金振込通知書のコピーと◎同意書(★)
 エ、△特別障害給付金受給資格証書のコピーと◎同意書(★)
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
    
 
2.更新申請(有効期限の延長)、等級変更申請(障害の程度が変わった場合)
●有効期限の3ヶ月前から申請可能。申請受付から判定結果が出るまで2~3ヶ月程かかるので早めに手続きを。更新時期のお知らせは、有効期限の3ヶ月前頃に郵送。有効期限を過ぎても更新の受付可。
●等級変更は障害の程度に変更がある場合随時申請可能

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎障害者手帳申請書 
△印鑑
△写真
※写真は今お持ちの手帳に貼付してあれば不要。ただし等級が変わった場合は手帳を作り変えるため写真が必要。その時は市から連絡するので写真の提出をお願いします。
△次のア・イ・ウ・エの中からいづれか1つ
  ア、◎診断書(医師が記入)
  イ、精神障害を支給理由とする△障害年金証書のコピーと◎同意書(★)
  ウ、精神障害を支給理由とする△障害年金振込通知書のコピーと◎同意書(★)
  エ、△特別障害給付金受給資格証書のコピーと◎同意書(★)
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)

 
3.住所変更届(長崎市内で転居、長崎県内から長崎市へ転入)
●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。
 ※長崎市外に転出の場合は、転出先で届出が必要。
●受付窓口で、手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎障害者手帳記載事項変更申請書(★)
△手帳
△印鑑
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
 

4.住所変更届(長崎県外から長崎市へ転入)
●他県の手帳をお持ちの方は長崎県の手帳を新たに交付するので新規申請になります。他県の手帳は申請時に窓口で回収します。
●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎障害者手帳申請書 ◎障害者手帳記載事項変更申請書(★)
△写真
△手帳
△印鑑
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
△次のア・イ・ウ・エの中からいづれか1つ
  ア、◎診断書(医師が記入)
  イ、精神障害を支給理由とする△障害年金証書のコピーと◎同意書(★)
  ウ、精神障害を支給理由とする△障害年金振込通知書のコピーと◎同意書(★)
  エ、△特別障害給付金受給資格証書のコピーと◎同意書(★)
 

5.再発行申請(汚損・破損・紛失の場合、手帳に写真を貼付していない方で写真を貼付したい場合、写真を変えたい場合)

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎再発行申請書(★)
△写真
△手帳(紛失以外)
△印鑑
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
 

6.死亡届
●地域センターで死亡届を先に行ってください。
●手帳は返還になります。
●医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けていたら、資格喪失の手続きが必要なものもありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。

必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
◎障害者手帳返還届
△手帳
△印鑑
 
 

【各種手続きの流れ】
手帳の交付判定や作成は長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで行います。判定結果等は支援センターから市へ通知がありしだい、市から申請者へお知らせします。
新規・更新の場合、手帳の交付は申請から2~3ヶ月程かかります。
県外から転入・再交付の場合、手帳の交付は申請から2~3週間程かかります。

【写真について】
たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影した物を1枚
次のような写真は使用不可
・顔がはっきりしないもの ・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真 ・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
※原則、写真は必要ですが、諸事情により手帳に写真を貼付しない場合も申請は受付可。
ただし、写真無しの手帳はバス等の交通機関利用時の障害者料金割引が受けられないのでご了承ください。

■受付窓口
地域センター、事務所
窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分

■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先) http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913

※長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町10-22)
  精神保健福祉課(精神保健福祉センター) 電話(095)846-5115


FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課
 

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