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  • No : 940
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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精神障害者保健福祉手帳の更新日が到来するが、どのような手続きをすればいいですか。

回答

精神障害者保健福祉手帳の更新は記載されている更新日の3ヶ月前から申請手続きが可能です。
手続きは各地域センターで受け付けます。手続きには次のものが必要です。
●障害者手帳申請書(地域センターに備え付けています。)
●写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真)
・1年以内に撮影したもの
・顔がはっきり写ったもの(正面向きで脱帽)
・サングラスを着用したものは不可
・ポラロイド写真や写真用紙以外の紙に印刷したものは不可
・他の人と一緒に写っている写真は不可
※既に写真が貼られた精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は写真は不要です。
※精神障害者保健福祉手帳の交付申請には原則として写真が必要ですが、諸事情により写真が用意できない場合でも申請は受け付けます。ただし、バス等の交通機関利用時の障害者料金割引が受けられません。
●診断書
・かかりつけの医師が作成した診断書が必要です。
※精神障害を支給理由とする障害年金を受けている者は、診断書の代わりに年金証書の写し又は年金振込通知書の写し及び同意書でも可。
●印鑑(同意書に押印していただきます。)
●現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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