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  • No : 942
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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精神障害者保健福祉手帳を持っているものが市外へ転出するときの手続きを教えてください。

回答

長崎市での手続きは必要ありません。転出先の市町村の担当窓口で、転入手続きをした後、次の書類をそろえて手続きしてください。
●障害者手帳
●写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真)
・1年以内に撮影したもの
・顔がはっきり写ったもの(正面向きで脱帽)
・サングラスを着用したものは不可
・ポラロイド写真や写真用紙以外の紙に印刷したものは不可
・他の人と一緒に写っている写真は不可
※長崎県内の住所変更であれば、必要ありません。
●印鑑
※詳しくは転出先の市町村へお尋ねください。

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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