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  • No : 9726
  • 公開日時 : 2021/03/19 19:19
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【療養費・社会保険へ返金】会社を退職した後に、誤って社会保険の保険証を提示して医療機関を受診しました。その医療費について、社会保険から請求があり返金しました。国民健康保険から払い戻しが受けられますか。

回答

本来は国民健康保険の期間に社会保険の保険証を使って受診し、社会保険に医療費を返還した場合は、療養費の申請をすることで払い戻しを受けることが出来ます。
 
●申請に必要なもの
・国民健康保険証
・領収書(コピー不可)
・診療報酬明細書(レセプト)
 ※社会保険より受け取っていない場合は、こちらから請求します。請求のために、「同意書」を記入していただきますので、印鑑をご持参ください。
・社会保険からの返納通知・内訳等(ある場合のみ)
・世帯主名義の通帳
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 
●申請期限
診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
 
●申請先
申請場所:各地域センター
受付時間:月~金曜日の8:45~17:30(祝日除く)
 
●支給予定日
申請日の2か月後の月末を予定しています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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