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  • No : 980
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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自立支援医療(精神通院医療)について教えてください。 (新規申請、更新申請)

回答

■精神通院医療とは
   精神障害を持ち継続的に通院による精神医療を必要とする方に、医療費の一部を助成する制度

■対象者
   精神障害を持ち継続的に通院による精神医療が必要な方
   精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ありません。

■対象になる医療機関
   自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利
  用できます。
   ※ 指定医療機関については障害福祉課へお尋ね下さい。

■医療費の自己負担について
   原則として医療費の自己負担は1割です。ただし、世帯の課税状況により1ヶ月の自己負担上
  限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円(一定所得以上の場合、助成対象外となる場合あり)
   生活保護受給の方は自己負担はありません。

■精神通院医療の手続き

1.新規申請
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
   ◎自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
   ◎診断書(精神通院医療用)2通
     通院先の医師が作成した診断書が必要です。
   ◎同意書
   ◎自立支援医療費(精神通院)収入状況届
   △障害年金、遺族年金、手当等の受給者は、支払い通知や金額がわかるものを添付
   △健康保険証の写し
    ※ 長崎市外から転入された方は、前住所地の所得課税証明書を提出してください。
    ※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
 (2)受付窓口
     地域センター、事務所
     窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
 (3)申請後の流れ
     審査は、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで毎月1回行っています。審査に
    は申請日から約2~3ヶ月かかります。
    ※ 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町10-22)
        精神保健福祉課(精神保健福祉センター) 電話(095)846-5115

2.更新申請(有効期限の延長)
  精神通院医療の受給資格は申請月から1年間有効です。
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
   ◎自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
   ◎診断書(精神通院医療用)2通
     通院先の医師が作成した診断書が必要です。
    ・診断書は2年に1度の提出です。1年前に診断書を提出していたら不要ですが病状や治療
    方針に変更がある場合は診断書が必要です。
   ◎自立支援医療費(精神通院)収入状況届
   △障害年金、遺族年金、手当等の受給者は、支払い通知や金額がわかるものを添付
   △健康保険証の写し
    ※ 医療機関で手続きができる場合もあるので、医療機関にもお尋ねください。
    ※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
 (2)受付窓口
     地域センター、事務所
     窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
 (3)申請後の流れ
     審査は、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで毎月1回行っています。審査に
    は申請日から2~3ヶ月かかります。
    ※ 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町10-22)
        精神保健福祉課(精神保健福祉センター) 電話(095)846-5115

■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先) http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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