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  • No : 992
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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身体障害者の補装具の給付について教えてください。

回答

■対象者
  ・身体障害者手帳に補装具支給の対象となる障害が記載されている方
  ・市民税(所得割)課税額が46万円以上の方は対象外

■補装具の種類
  ・視覚障害⇒盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  ・聴覚障害⇒補聴器
  ・肢体不自由かつ音声機能障害⇒重度障害者用意思伝達装置(学齢児以上)
  ・肢体不自由⇒義肢、装具、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状つえを除く)、車いす、
            電動車いす、座位保持装置
           (18歳未満は座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具も可)

■介護保険が優先
  下記の品目は、介護保険の制度を優先して貸与を受けるので、初めに高齢者すこやか支援課へご相談ください。介護保険で対応できない場合に、障害福祉
 の補装具として対応します。
   ・既製品の車いす、電動車いす   ・歩行器
   ・つえ(松葉杖、多点杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ等)

■申請の手続き
1.補装具の申請は、購入又は修理の申請です。レンタルの申請はできません。
2.補装具の支給は原則として1品目1個の支給となります。
3.耐用年数経過前の支給は原則として認められません。
  耐用年数以内の破損や故障は、原則として修理で対応します。
4.申請は、購入又は修理の事前にしなければ給付できません。
5.手続きについて
 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
   ◎補装具費(購入・修理)支給申請書(市HPからダウンロード可)
   ◎同意書(申請書に同意欄がある場合は不要)
   △見積書(長崎市に登録のある補装具業者が作成)
    ※ 補装具業者については、障害福祉課へお問い合わせください。
   △印鑑

  以下のものは、補装具の種類によって必要になります。
    ※ 必要かどうか不明な場合は障害福祉課へお問い合わせください。
   ◎理由書(補聴器で「耳あな型」の購入を希望する時等に必要)
   ◎意見書、処方箋(市HPからダウンロード可)(指定医師が作成)

    ※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
 (2)受付窓口
     地域センター、事務所
     窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
 (3)給付までの流れ
     支給決定後、市から支給決定通知書と支給券を郵送します。併せて業者にも通知していま
    すので、業者から品物を受け取ってください。その時、自己負担がある方は業者に支払いま
    す。支給券は記名、押印して業者にお渡しください。
     なお、補装具によっては長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターの判定を受けるの
    で、支給決定に2~3ヶ月程かかる場合があります。

■費用の自己負担について
   原則として支給及び修理費用の一割が自己負担ですが、世帯の課税状況等により月額負担上限
  額を設定
    ・市民税課税額が46万円未満の場合、37,200円
    ・市民税非課税の場合、自己負担なし
   申請者が18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満は保護者の市民税課税額で算定

■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先) http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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