• No : 1061
  • 公開日時 : 2023/03/23 00:00
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障害をお持ちの方の、有料道路割引について教えてください。

回答

1.対象者
  ●第1種の身体障害者手帳又は療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
    (本人が運転する場合、本人が乗車し介護者が運転する場合)
  ●第2種の身体障害者手帳をお持ちの方
    (本人が運転する場合のみ)
  第1種、第2種の区別は手帳に記載しています。

2.事前登録できる自動車
  ●個人名義の自家用車
     法人名義や事業用車両、外見上営業のために使用していることが明らかなものは対象外
     また、レンタカー・タクシー・軽トラック・借用自動車・車検修理時の代車等も対象外
  ●割引を受けるための登録手続きが必要です。登録した自動車のナンバーを記載したシールを障害者手帳に貼付し
   ますので、その自動車で割引を受けることができます。
  ●対象者1人に自動車1台の登録になります。自動車を保有していない方は「自動車登録なし」として申請することも可能です。
 
  ※令和5年3月27日より、事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)につ    
  いても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示した場合は割引対象となります。既に事
  前申請を行い、自動車1台を事前登録している方は新たに手続きする必要はありません。

3.割引の有効期限
   申請後2回目の誕生日までが有効期限です。その後更新のたびに2年間ずつ延びます。
   有効期限は障害者手帳に記載しています。

4.登録手続き
  ●新規申請  ●割引を受けているが自動車を買い替えた場合  ●有効期限が到来した場合
    ・有効期限の到来については、期限の2ヶ月前から手続き可
    ・期限を過ぎてしまったら新規申請

 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
   ◎申請書  △身体障害者手帳・療育手帳
   △車検証(電子車検証をお持ちの方は電子車検証と自動車検査証記録事項)
   △運転免許証(第2種身体障害者は必ず必要)
   ・ETC利用者は上記に加えて次のものが必要です。
   △ETCカード(本人名義に限ります。ただし、未成年者で他の人の運転による割引を受ける
            場合は、親権者名義も可)
   △ETC車載機セットアップ証明書(ETC車載機の取り付け時に業者から受け取ります。)
    ※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
    ※ 郵送による申請書の提出は不可
 (2)受付窓口
     地域センター、事務所
     窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
 (3)申請後の流れ
   ●ETCを利用しない場合
      申請時に窓口で、自動車ナンバーと有効期限を障害者手帳に記載しますのですぐにご利
     用いただけます。ご利用の際は料金所で手帳を提示してください。
   ●ETCを利用する場合
      申請時に窓口で、利用対象者証明書をお渡ししますので、有料道路割引登録係あてに郵
     送してください。約2週間後、有料道路割引登録係から、ETCでの利用が可能となる日
     について書面で通知がありますから、その日からご利用できます。
      なお、有料道路割引登録係からの通知があるまでの間は、一般レーンを使用して、料金
     所で障害者手帳に記載の自動車ナンバーと有効期限を提示することで割引が可能です。
 
  ※令和5年3月27日より、ETCを利用した各種申請(新規・更新・変更)をオンラインで行うことができます。詳細については以下
  のURLからご確認ください。
  ・オンライン申請受付サイト(https://www.expressway-discount.jp)

5.その他
   障害者割引と時間帯割引は重複して利用できません。ただし、請求される際は比較して安い方
  が適用されます。


■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先) http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課