• No : 1349
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/10/10 10:49
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介護保険で利用できる施設サービスについて教えてください。

回答

介護保険で利用できる施設は、次のとおりです。

「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所します。食事、入浴、排せつなどの介助、その他の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理などを受けることができます。

「介護老人保健施設」
病状が安定し、治療より看護や介護に重点をおいたケアが必要な高齢者のかたが入所します。医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練や日常生活上の支援などを受けることができます。

「介護療養型医療施設(療養病床)」
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のかたのための医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練を受けることができます。
 
「介護医療院」
主に長期の療養を必要とする高齢者のかたのための施設です。
医療と介護(日常生活上の支援)を受けることができます。

いずれも要支援のかたは利用できません。また、平成27年4月以降、新たに介護老人福祉施設を利用できるのは原則として、要介護3以上のかたです。要介護1、2のかたは、やむを得ない事情等一定の要件を満たす場合のみ利用になれます。
入所を希望されるかたは、直接施設へお問い合わせください。
介護保険課窓口にて事業所一覧を配布しています。
なお、インターネットで「長崎県介護サービス情報公表システム」にアクセスすると長崎県内の事業所の検索ができます。

【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/42/index.php
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課