• No : 1403
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/19 10:40
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後期高齢者医療保険における外来・入院の際の医療費(一部負担金)や食費(標準負担額)の減額について知りたい。(減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度額認定証(限度額適用認定証)の交付申請)

回答

〇減額認定証について:世帯員全員が住民税(市県民税)非課税の場合申請ができます。
〇限度額認定証について:課税所得が690万円未満の現役並み所得者の場合申請ができます。
どちらの場合も外来・入院の際、医療機関に認定証を提示すると、医療費が減額されます。また、減額認定証の場合は食事代も減額されます。
〇食費(標準負担額)の減額について:減額認定証を病院の窓口に提示しなかった場合、医療費・食事代が減額されずに支払うことになります。このことによって支払った食事代の差額の払戻しは、毎回申請が必要です。
 
【減額認定証・限度額認定症の申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・申請月直前の1年間の入院日数がわかる病院の領収書(低所得Ⅱの減額認定証をお持ちの方で申請月直前の1年間の入院日数が91日以上の長期該当者のみ)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の身分証明書も必要です。
 
【食事差額の申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・入院費の領収書
・本人名義の通帳(本人以外の口座振込は指定様式の委任状が必要)
※本人死亡の場合は、相続人名義の通帳
※請求期限については、診療月の翌月1日から2年間です。

【申請場所】
地域センター

※減額認定証は世帯内に1人でも住民税(市県民税)の課税者がいると認定できません。

有効期限の切れた認定証は、ご自分で破棄されるか、地域センターへご返却ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-01.pdf
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室