• No : 1437
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2019/11/21 15:34
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本籍地や姓が変わったので受胎調節実施指導員指定証の書き換えをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

市内にお住まいの方は、地域保健課(保健所)で手続きができます。
市外に住所地があっても、市内での勤務(勤務予定)であれば手続きできます。

戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。

・手数料 2,400円
 ※籍訂正の内容によっては、手数料が増額する場合がございます。
・手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
 (3)指定証
 (4)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
 (5)印鑑
 (6)長崎県証紙(手数料)
    証紙は所定の場所で購入できます。(リンク参照)
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部地域保健課