• No : 1598
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/15 19:08
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保育所の保育料はどのように決まるのですか

回答

新制度に移行している幼稚園、保育所、認定こども園の保育料は支給認定区分、保育時間と入所児童世帯の市町村民税額により決定します。市町村民税については、4月から8月までの保育料は前年度分で、9月から翌3月までの保育料は当年度分で決定します。ただし、住宅取得特別控除やふるさと納税(寄付金)控除などは適用されません。
長崎市の保育料及び多子世帯の軽減についてはこちら⇒(https://ekao-ng.jp/wp-content/uploads/2011/01/hoikuryou.pdf)
また、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
無償化の対象となるのは4月1日時点の年齢が次の①、②にあてはまる子どもです。
①3歳児~5歳児の全ての子ども(教育利用の場合は満3歳から対象)
②0歳児~2歳児の住民税非課税世帯の子ども
送迎バス代、給食費(主食費・副食費)等については無償化の対象外ですので、支払いが必要です。
副食費の免除対象者についてはこちら⇒(https://ekao-ng.jp/wp-content/uploads/2011/01/hoikuryou.pdf)
幼児教育・保育の無償化についてはこちら⇒(https://ekao-ng.jp/yojikyoikuhoikunomushoka/)

FAQ作成担当部署: こども部幼児課