• No : 1601
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
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保育料の納入期限を過ぎていますが、納付できますか。

回答

保育所を通じてお渡ししている納付書については、納入期限を過ぎるとコンビニエンスストアで納入ができなくなりますのでご注意ください。ただし、銀行等の金融機関では納入できます。
また、口座振替不能通知書及び督促状については、支払期限を過ぎると、コンビニエンスストア、銀行等の金融機関で納入ができなくなります。納入するには、納付書の再発行が必要となりますので、幼児課へご連絡ください。
なお、保育料の納入は、原則、口座振替となっておりますので、銀行等窓口及び幼児課・収納課において手続きをお願いします。


FAQ作成担当部署: こども部幼児課