• No : 1620
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/01 16:50
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児童扶養手当の喪失手続が必要なのは、どのような場合ですか。

回答

児童扶養手当の認定を受けられている方で、下記に該当する場合は受給資格がなくなります。児童扶養手当証書(ピンク色の二つ折りのカード)と印鑑をお持ちいただき、地域センターの窓口で手続きしてください。(地区事務所での受付はできません。)
届の提出が遅れますと、一旦支払った手当の返還が必要な場合があり、一括返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

(1)婚姻の届出をしたとき
(2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき
(3)児童を養育しなくなったとき(前夫・前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
(4)受給者や児童が国外に転出したとき
(5)受給者本人や児童が死亡したとき

※この他にも資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は、こども政策課(電話095-829-1270)までお問合せください。

児童扶養手当:http://ekao-ng.jp/know/treatment-medical-2/child-dependency-allowance/
 
 
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課