• No : 1666
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/06 13:45
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福祉医療費の登録内容変更に伴う各種手続きについて教えてください。

回答

受給資格の取得後、変更及び異動があった場合は、下記のとおりお届け下さい。
 
【住所変更】
受給者証、認め印鑑を持参のうえ住所変更届が必要です。

【保険証変更】
支給対象者の健康保険証、受給者証及び認め印鑑を持参し、健康保険証の変更届を提出してください。
なお、ひとり親家庭福祉医療のみ、お父さんまたはお母さん自身が他の者の社会保険で扶養されたり、お子さんがお父さんまたはお母さん以外の者の社会保険の扶養になった場合は、受給資格が喪失しますので、喪失手続きが必要です。

【口座変更】
受給者証、新しい普通預金通帳、認め印鑑を持参し、口座変更届を提出してください。

【受給者変更】
受給者証、新しい受給者の普通預金通帳及び認め印鑑を持参し、受給者変更届を提出してください。
 
【再交付】
紛失や汚損等により再交付が必要な方の健康保険証及び認め印鑑を持参し、再交付の手続きをしてください。
後日郵送にて受給者証をお送りします。
 
【資格の喪失】
転出、生活保護の開始等により受給資格を喪失された場合は、受給者証及び認め印鑑を持参し、資格喪失届を提出し、受給者証を返却してください。
 
・手続き窓口
地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・担当課
こども部 こども政策課
電話095-829-1270
 

FAQ作成担当部署: こども部こども政策課