• No : 2117
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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野焼きする場合は、消防署に届け出れば良いのですか。

回答

たき火等の野焼きをする場合は、長崎市火災予防条例により消防署へ届出が必要です。
これは、たき火の煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので、消防がたき火をしてもいいと認めているものではありません。原則、野焼きは禁止されており、野焼きをするためのゴミは、指定袋に入れて、決められたゴミステーションに出してください。
なお、野焼きに関する詳しいお問い合わせは、市廃棄物対策課までご連絡ください。
廃棄物対策課 電話 829-1159

FAQ作成担当部署: 消防局予防課