• No : 2140
  • 公開日時 : 2016/03/28 18:07
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家庭に灯油などを置く場合の規制はありますか。

回答

ストーブの燃料用に少量置くものについては、届出の必要はありませんが、一定の量以上になりますと、消防法や長崎市火災予防条例の規制がかかったり、消防署への届出が必要になります。(灯油や軽油の場合は、200リットル以上(個人の住居にあっては500リットル以上)で消防署へ届出が必要となります。)

FAQ作成担当部署: 消防局予防課