• No : 2295
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/22 11:41
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農地を相続した場合、何か手続きは必要ですか。

回答

 相続で取得する場合は、農地法の制限を受けませんので、農業委員会の許可は必要ありません。ただし、相続の発生を知ってから、おおむね10カ月以内に農業委員会へ届出が必要です。
 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください

 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係
       直通電話:095-820-6561
"農地の相続等の届け出(第3条の3)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007846.html
FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局