• No : 2496
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
  • 印刷

親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

回答

筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍する子は18歳以上であることが必要です。
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。       

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター