• No : 2535
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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年金の振込先の金融機関が統廃合されます。何か手続きは必要ですか。

回答

振込先の金融機関が統廃合された場合、手続の必要はありませんが、その他の理由で振込口座を変更される場合は手続きが必要です。支払機関変更届を日本年機構長崎南・北年金事務所または地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)の窓口でもらい、支払機関変更届に変更先の金融機関で証明を受けて提出してください。
なお、変更先の金融機関で必要となる書類は、年金証書・預貯金通帳・通帳印です。年金証書を紛失している場合は、日本年金機構長崎南年金事務所(095)-825-8707で年金証書の再交付の手続きをしてください。

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課