次の障害のいずれかを伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除く)にかかっている被爆者に支給されます。
1 造血機能障害(例、再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血)
2 肝臓機能障害(例、アルコール性、ウィルス性を除く肝硬変)
3 細胞増殖機能障害(例、悪性新生物)
4 内分泌腺機能障害(例、糖尿病、甲状腺疾患)
5 脳血管障害(例、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)
6 循環器機能障害(例、高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
7 腎臓機能障害(例、ネフローゼ症候群、慢性腎炎)
8 水晶体混濁による視機能障害(例、白内障)
9 呼吸器機能障害(例、肺気腫、慢性間質性肺炎)
10 運動器機能障害(例、変形性脊椎症、変形性関節症)
11 潰瘍による消化器機能障害(例、胃潰瘍、十二指腸潰瘍)
認定期間は、疾病により異なります。(3年・5年・上限なし)
手続き場所は、各地域センターです。
提出書類は、健康管理手当認定申請書・診断書(健康管理手当用)です。
月額 34,970円(令和2年4月現在)
<お問い合わせ先>
原爆被爆対策部 援護課
電話:095-829-1149
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課