• No : 2795
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/20 16:35
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駐車場を設置する場合の手続き(届出)のうち、「届出駐車場」について教えてください。

回答

【届出駐車場】
次の1、2両方に該当する場合、「駐車場法」に基づく届出が必要です。

1 駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上ある場合

2 一時預り駐車場(料金を徴収する駐車場)である場合

長崎市:駐車場に関する手続きについての1.駐車場法に基づく届出等について、2.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する届出等について、3.長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出等について
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p005484.html

各申請書類等は長崎市:申請書ダウンロードの1.駐車場法に基づく届出関係、2.バリアフリー法に基づく届出関係、3.長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出関係
 

FAQ作成担当部署: 土木部土木企画課