○入居名義人以外が転出(死亡・転居等)した場合
・同居者が転出等により他へ異動した場合には、「市営住宅同居者異動届」の提出が必要になります。
また、その方が異動したことにより、世帯全体の収入が著しく減少した場合には、家賃の減免又は収入認定更正を受けることができる場合があります。
○入居名義人が転出(死亡・転居等)した場合
・同居者の方がその住宅に引き続き住む場合には市営住宅入居承継承認申請が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
・A地区(滑石、川平、大園、女の都、横尾、清水、西北、狩股、花丘、若竹、西町、西町第2、文教、中河内、千歳、若葉、小江原、小江原第2、小江原第3、富士見、青山、シュモー、城栄、三重、城山台、三芳、外海地区、琴海地区の住宅)指定管理者:公営住宅管理共同企業体 095-829-2989
・B地区(上記以外の住宅)指定管理者:(株)トラスティ建物管理・(株)三山不動産共同企業体 095-829-2991
FAQ作成担当部署:建築部建築総務課