トップカテゴリー
>
カテゴリから探す
>
税金
>
市・県民税
>
私は、今年2月に、A市から長崎市に引っ越してきましたが、6月になってA市か...
戻る
No : 325
公開日時 : 2019/05/01 00:00
更新日時 : 2021/12/27 14:15
印刷
私は、今年2月に、A市から長崎市に引っ越してきましたが、6月になってA市から今年度分の市・県民税の納税通知書が送られてきました。前に住んでいたA市へ納めるのですか。それとも、長崎市へ納めるのですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
カテゴリから探す
>
税金
>
市・県民税
回答
市・県民税は1月1日が賦課期日(課税要件を確定する現在日)として定められています。このことから、市・県民税を納めていただく市町村は、次のとおりになります。
① 1月1日時点にお住いの市町村
② 1月1日時点にお住いではないが、事務所等がある市町村
あなたの場合、今年1月1日現在にはA市に住所があったので、今年度分の市・県民税は、長崎市ではなくA市において課税されます。 したがって、A市に納めていただくことになります。
市税Q&A(個人市民税)
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/135000/p009448.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課