• No : 332
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/27 13:21
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私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。 なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。

回答

あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。 
課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2 
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。 
これを夫婦の関係で見てみると、次のようになります。 
ケース1 
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得 
ケース2 
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;満期 ⇒ 妻に贈与税 
ケース3 
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;夫の死亡 ⇒ 妻に相続税 
ケース4 
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得 
ケース5 
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;妻の死亡 ⇒ 夫の一時所得
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課