• No : 348
  • 公開日時 : 2020/11/21 13:39
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法人市民税の法人税割について知りたい。

回答

法人市民税の法人税割は、
1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人
のほか、
2 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあるものが、長崎市内に事務所や事業所を設けている場合で、収益事業をしているとき
にも、課税されます。
 法人市民税の法人税割は、課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。
 この場合に、長崎市のほか、長崎市以外の市町村にも事務所などがある法人などについては、課税標準となる法人税額を、それぞれの市町村の従業者の数に応じてあん分することになっています。
 法人市民税の法人税割の税率は、長崎市では、8.4%となっております。ただし、平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の税率については、12.1%となります。

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課