• No : 355
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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法人税割のあん分は何を基準に行い、どのような計算となりますか?

回答

 あん分は各市町村の従業者数で行います。
 長崎市内にある事務所等の期末の従業者総数(分割人数)が10名、B市が5名、
C町が15名である場合、総数の30名が分母となるので、下記のようになります。

 課税標準となる法人税額(国税)÷30(従業員総数)=従業者一人当たりの分割課税標準額・・・(1)
 小数点以下の数が発生した場合は、従業者総数けた数(この場合2桁)を超える桁以下を切り捨てます。

 (1)×10(長崎市の人数)=長崎市における法人税割の分割課税標準額(1,000円未満切り捨て)
 (1)×5(B市の人数)=B市における法人税割の分割課税標準額(1,000円未満切り捨て)
 (1)×15(C町の人数)=C町における法人税割の分割課税標準額(1,000円未満切り捨て)

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課