• No : 365
  • 公開日時 : 2019/10/01 00:00
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軽自動車を4月に廃車したのですが、5月に納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

回答

軽自動車税(種別割)にかかる廃車申告書の提出が4月2日以降か、未提出であるためです。バイクを廃棄処分したり、友人にあげたりしたときなど、所有しなくなったら、廃車や名義変更の申告が必要となります。税の申告を忘れていると税金がかかってきますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きをしてください。

 【盗難】
  ・警察への届出とともに税の(廃車)申告が必要です。
   また、盗難の場合、被害日・届出日・届出署(交番)名・受理番号・盗難の状況の記入が必要です。

 【廃品処分】
  ・ナンバープレートは課税のために、市が交付したものであり、本来は返していただく
   必要があります。
  ・また廃棄する場合には、税の(廃車)申告が必要です。

 【譲渡】
  ・譲渡した場合は、名義変更の申告が必要です。また、譲渡した相手と納税の相談をしてください。
   なお、相手とどうしても連絡が取れない場合や、居所が不明な場合はナンバープレートがない場合の
   廃車申告をされてください。

○お問合せ先
 市民税課諸税係(電話:095-829-1133) 
"長崎市:軽自動車税":http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009458.html
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課