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納税(納付)する旨の通知書の内容に不服があります。どうすればいいですか。
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No : 438
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2017/02/08 11:01
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納税(納付)する旨の通知書の内容に不服があります。どうすればいいですか。
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回答
納税(納付)する旨の通知書の内容に疑問や不服がある場合は、納税(納付)する旨の通知書を発行している資産税課、市民税課、国民健康保険課、介護保険課、後期高齢者医療室にお尋ねください。
また、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、長崎市長又はその他の審査機関に対して不服の申立てをすることができます。
FAQ作成担当部署: 理財部収納課