• No : 4752
  • 公開日時 : 2015/10/27 11:42
  • 更新日時 : 2021/12/28 13:28
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マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票の写しを発行してほしいのですが。

回答

1 マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票の写しの発行を請求できるのは、本人または本人と同一世帯のかたに限定されています。
 
〇受付窓口
・地域センター
・事務所(黒崎、池島、長浦)
・地区事務所(西部、古賀、戸石)
・市民サービスコーナー
(消費者センター内、西浦上地域センター内、三重地区市民センター内、琴海地域センター内)
 
〇請求の際、持参いただくもの(本人確認書類)
官公署発行の顔写真付の書類
(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど)
※お持ちでない場合は、健康保険証や官公署発行の書類(年金手帳、介護保険被保険者証など)をご持参いただき、窓口で本人確認のための聴き取りをさせていただきます。
 
〇請求の際は、窓口で「マイナンバー(個人番号)」の記載が必要な旨、お伝えください。
マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、社会保障、税、災害対策等の手続きに限られています。このため、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しの請求の際には、請求理由をお尋ねします。
 
2 代理人に依頼する場合は次のものが必要になります。
 
〇委任状
委任状のなかに、「マイナンバー(個人番号)の記載が必要」と必ず書いてください。また、請求理由も書いてください。
 
代理人の本人確認書類
代理人の方の官公署発行の顔写真付本人確認書類等(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど)または健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険被保険者証など)をご持参ください。
 
封筒と切手
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、代理人には直接交付できませんので、返信用封筒と切手をご準備ください。委任者(頼んだ方)の住民登録地へ郵送します。
 
3 マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等でも取得できます。
 
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター