• No : 5529
  • 公開日時 : 2016/08/26 10:41
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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本人通知制度に登録していれば、証明書の請求があった場合に、交付してよいか、事前に教えてもらえるのですか?

回答

長崎市の本人通知制度は、証明書の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認したり、請求した者の住所・氏名等をお知らせしたりする制度ではありません。
なお、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができると「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。
 
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター