• No : 6205
  • 公開日時 : 2017/04/18 16:46
  • 更新日時 : 2020/10/07 19:41
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「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」の氏名・住所等が変わったときはどのような手続きが必要ですか。

回答

「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」の氏名・住所などの券面記載事項が変更になった場合は、変更内容をカードに記載しますので、地域センター・事務所の窓口で手続きをお願いいたします。
 
転入(長崎市外からのお引越し)の手続きを行った際は、以下の期間内に必ずカードの券面記載事項の変更の手続きを行ってください。
※以下の期間内に手続きを行わなかった場合、カードが失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。
        
 
転入の届を行った日から90日以内
 
 
転入の届を行った日から90日以内に転出(長崎市外へのお引越し)をされる場合は
転出の届を行う前
 
 
(転居[市内間のお引越し]・氏名変更等の手続きを行った際のカードの券面記載事項の変更の手続きには特に期限の定めはありませんがお早めに手続きをお願いいたします。)
 
届出場所:地域センター、事務所
 
届出人 必要な書類
本人
・本人の「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」
住民基本台帳用暗証番号(4けた)の入力が必要→暗証番号を忘れた場合
※15歳未満と成年被後見人の場合は本人同伴のうえ、法定代理人による届出が必要です。(同一世帯のかたが届出を行う場合は本人の同伴は不要です)
同一世帯のかた
・本人の「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」
住民基本台帳用暗証番号(4けた)の入力が必要
・窓口に来庁したかたの本人確認書類のA書類またはB書類を1点
法定代理人※
(同一世帯のかたを除く)
・本人の「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」
住民基本台帳用暗証番号(4けた)の入力が必要
・本人の本人確認書類のA書類(「マイナンバーカード」の手続きの際は「マイナンバーカード」以外のもの、「住民基本台帳カード」の手続きの際は「住民基本台帳カード」以外のもの)またはB書類を1点
・代理人の本人確認書類の【A書類を2点】 または【A書類1点とB書類を1点】
・戸籍謄本、登記事項証明等、代理権を証明する書類(戸籍謄本においては本籍地が長崎市にある場合においては不要)
任意代理人※
(同一世帯のかたを除く)
・本人の「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」
・本人の本人確認書類のA書類(「マイナンバーカード」の手続きの際は「マイナンバーカード」以外のもの、「住民基本台帳カード」の手続きの際は「住民基本台帳カード」以外のもの)またはB書類を1点
・照会書(回答書)
・代理権を証明する書類(委任状は上記照会書(回答書)に兼ねている委任状で可)
・代理人の本人確認書類の【A書類を2点】 または【A書類1点とB書類を1点】
 
※任意代理人が手続きされる場合は、氏名・住所等を変更される方へ確認のために照会書(回答書)を郵送し、その照会書(回答書)を持参していただいたうえ手続きを行うため、即日では手続きが完了しませんのでご注意下さい。
 
 
※代理人による手続きについての詳細は地域センターへお問い合わせください。
 
 
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課