• No : 7221
  • 公開日時 : 2017/12/28 16:52
  • 印刷

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、住民税だけの申告でも対象になるのか。【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する問い合わせ】

回答

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は住民税も対象となります。
 
①セルフメディケーション税制の明細書(確定申告を行う人が作成します)
※ただし、対象となる医薬品を購入していることが分かる領収書の保存は必要です。
 
②一定の取組を証明するための、前年1月1日から12月31日までの期間における予防接種の領収書か健康診断・人間ドック等の結果通知表など
 
申告方法の詳細については、市民税課(TEL:829-1427)にお尋ねください。
 
 
FAQ作成担当課:後期高齢者医療室