• No : 7416
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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縦覧制度について教えてください。

回答

縦覧制度は、固定資産税の納税者が自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。
 
このため、将来購入予定の特定の土地の評価額を知りたい、特定の個人が新築した家屋の評価額を知りたいなど、縦覧制度の趣旨を逸脱することが明らかな縦覧申請に対しては応じられません。
 
 
縦覧期間 4月1日(ただし、土・日曜日にあたる場合は、翌開庁日)から5月31日(ただし、土・日曜日にあたる場合は、翌開庁日)
(土・日曜日及び祝祭日を除く)
 
時間 午前8時45分~午後5時30分
 
場所 資産税課(市役所本館4階)
 
持ってくるもの 身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証等公的機関発行のもの)代理人の場合は委任状
 
縦覧の対象 地方税法415条に規定する縦覧帳簿
 
縦覧できる方 
  • 土地価格等縦覧帳簿の縦覧
長崎市内に所在する土地の固定資産税の納税者、その家族等代理権を有する方(委任状が必要)
 
  • 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
長崎市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、その家族等代理権を有する方(委任状が必要)
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課