• No : 7767
  • 公開日時 : 2013/10/03 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/25 13:18
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おくんち期間中の飲食店等の臨時営業について

回答

 飲食店等の臨時営業を行う際には、原則として保健所の許可を取る必要があります。許可が必要かどうかわからない場合には、長崎市生活衛生課にご確認ください。
 
 また、道路使用許可が必要となる公道での営業については、別途「おくんち推進協議会」への抽選申し込みが必要となります。
 
 長崎市保健所生活衛生課
 (長崎市魚の町4番1号 市役所11階 電話095-829-1155)
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課