• No : 969
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/02 16:37
  • 印刷

自立支援医療(更生医療)について教えてください。 (新規申請、更新申請)

回答

■更生医療とは

身体障害者が手術等によって障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことが可能な場合、それを行うための医療費の一部を助成する制度


■対象になる障害と医療身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていることが前提です。
次のような医療が対象になります。
・視覚障害:白内障手術、角膜移植術など
・聴覚障害:外耳道形成術、人工内耳埋め込み術など
・音声・言語・そしゃく機能障害:口唇形成術、口蓋形成術など
・肢体不自由:人工関節置換術、骨切り術など
・腎臓障害:人工透析療法、腎移植術及び移植後の抗免疫療法など
・心臓障害:冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術など
・小腸障害:中心静脈栄養法など
・免疫障害:抗HIV療法など
・肝臓障害:肝臓移植術及び移植前後の抗免疫療法など


■更生医療を受けることができる医療機関
診療科目ごとに自立支援医療機関として指定された医療機関での医療行為が対象
※指定医療機関については障害福祉課へお尋ね下さい。


■医療費の自己負担について
原則として医療費の自己負担は1割です。ただし、世帯の課税状況により1ヶ月の自己負担上
限額有り(2千5百円、5千円、1万円、2万円、上限なし)
生活保護受給の方は自己負担はありません。なお、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害以外の障害で市民税課税の
方は自己負担上限額は設定されず、医療保険の自己負担限度額までを自己負担となります。


■更生医療の手続き
1.新規申請、更新申請(有効期限の延長)
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(市HPからダウンロード可)
◎指定医療機関の主たる医師の意見書
更生医療を実施する指定医療機関の主たる医師として指定されている医師が記入
◎調査書(市HPからダウンロード可)
△健康保険証の写し
△人工透析が必要な慢性腎不全及び免疫機能障害(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の申請の場合は、加入している保険者が交付している特定疾病療養受療証の写し
△身体障害者手帳
△市町村民税非課税世帯の方は、本人又は保護者の収入のわかる書類を添付
△申請年の1月1日に長崎市に住民登録がない方が申請をされる場合は、課税状況が把握できないため、当年度(5月までに申請の場合は前年度)の市町村民税所得・課税証明書を添付
※長崎市内に住民登録があり、非課税の方でも市民税未申告の場合は申告が必要です。
※更生医療申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
 
(2)受付窓口

各地域センター、黒崎事務所、池島事務所、長浦事務所
窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分

(3)申請後の流れ

更生医療の支給認定を決定したら、受給者証を交付します。更生医療を受けようとする障害が記載された身体障害者手帳をすでにお持ちの場合は、申請から受給者証の交付まで2ヶ月程かかります。身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていない場合、又は身体障害
者手帳の交付を受けていない方は、まず身体障害者手帳の認定から受ける必要があるため
申請から受給者証の交付まで3ヶ月程かかります。


2.身体障害者手帳を所持していない方の場合

更生医療は身体障害者が手術等によって障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障
害の進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費を助成する制度であるため、更生医療の申請は
原則として更生医療を受けようとする障害が身体障害者手帳に記載されていることが前提です。身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていない方、又は身体障害者手帳
の交付をまだ受けていない方は、まず身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
ただし、心臓機能障害で緊急な手術が必要な場合や、じん臓機能障害で人工透析療法の導入が
必要な場合等、その医療行為を行わないと生命の維持が困難な事例に限り、身体障害者手帳と更
生医療の申請を同日付で受け付けることができます。


■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先)
http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913


FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課