支払った医療費から保険等で補填された金額を差し引いた残額が、その年の総所得金額等の5%以上(ただし、所得が200万円以上の場合は10万円以上)であれば医療費控除の対象となります。
また、通常の医療費控除との選択により、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、ご自身の健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているかたは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。ただし、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、申告後に医療費控除からセルフメディケーション税制、セルフメディケーション税制から医療費控除への変更はできません。
セルフメディケーション税制
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p030557.html