軽自動車税(種別割)にかかる廃車申告書の提出が4月2日以降か、未提出であるためです。バイクを廃棄処分したり、友人にあげたりしたときなど、所有しなくなったら、廃車や名義変更の申告が必要となります。税の申告を忘れていると税金がかかってきますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きをしてください。
【盗難】
・警察への届出とともに税の(廃車)申告が必要です。
また、盗難の場合、被害日・届出日・届出署(交番)名・受理番号・盗難の状況の記入が必要です。
【廃品処分】
・ナンバープレートは課税のために、市が交付したものであり、本来は返していただく
必要があります。
・また廃棄する場合には、税の(廃車)申告が必要です。
【譲渡】
・譲渡した場合は、名義変更の申告が必要です。また、譲渡した相手と納税の相談をしてください。
なお、相手とどうしても連絡が取れない場合や、居所が不明な場合はナンバープレートがない場合の
廃車申告をされてください。
○お問合せ先
市民税課諸税係(電話:095-829-1133)
"長崎市:軽自動車税":
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009458.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課