市・県民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得を基に課税されます。
退職されて、現在仕事をしていない場合であっても、前年中の所得が下記の金額を超えていれば、課税されます。
・同一生計配偶者や扶養親族がいないかた・・・41万5千円
・同一生計配偶者や扶養親族がいるかた ・・・31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+18万9千円+10万円の計算式により算出される金額
また、給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いていますが、年の途中で退職されると、給与から差し引くことができないため、退職後残りの税額は最後の給与から一括で差し引き事業所から納付していただくか、ご自身で送付された納付書により納付していただくこととなります。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課