「他の住戸へ入居することが必要である」旨を医師が証明したもの(診断書)があれば同じ住宅内での住替えは可能な場合があります。詳しくはご相談ください。
〈お問い合わせ先〉
・A地区(滑石、川平、大園、女の都、横尾、清水、西北、狩股、花丘、若竹、西町、西町第2、文教、中河内、千歳、若葉、小江原、小江原第2、小江原第3、富士見、青山、シュモー、城栄、三重、城山台、三芳、外海地区、琴海地区の住宅)指定管理者:公営住宅管理共同企業体 095-829-2989
・B地区(上記以外の住宅)指定管理者:(株)トラスティ建物管理・(株)三山不動産共同企業体 095-829-2991
FAQ作成担当部署:建築部建築総務課