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野焼きする場合は、消防署に届け出れば良いのですか。
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No : 2117
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2025/06/02 09:31
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野焼きする場合は、消防署に届け出れば良いのですか。
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回答
たき火等の野焼きをする場合は、長崎市火災予防条例により消防署へ届出が必要です。
これは、たき火の煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので、消防がたき火をしてもいいと認めているものではありません。原則、野焼きは禁止されており、野焼きをするためのゴミは、指定袋に入れて、決められたゴミステーションに出してください。
なお、野焼きに関する詳しいお問い合わせは、資源循環課までご連絡ください。
資源循環課 電話 095-829-1159
FAQ作成担当部署: 消防局予防課